中央区は10月16日、銀座地区の建築ルールを定めた「銀座地区地区計画」を見直し、施行した。
老朽化した建物が、昭和39年の容積率制度導入以前に建てられたものであることが多い銀座は、一般の建築制限の中で建て替えを行うと以前の規模が確保できないなどの問題を抱え、円滑な更新が困難であったため平成10年に地区計画を導入した。独自の建築ルールを定めたもので、別名「銀座ルール」と呼ばれる。
今回の見直されたのは、(1)屋上工作物を含む高さ制限の導入、(2)大規模開発に対する高さ制限の見直し、(3)2つ以上の容積率区域にまたがる敷地にかかる高さ制限の見直し、(4)都市再生特別地区の位置付けの4項目で、新たに高さ制限を加え、大規模開発の高さ制限の除外規定を廃止、一部の地域で「文化などの維持・継承に寄与する大規模開発に限り特例を認める」など、景観に重点を置いて見直しを図った。
同計画は10月13日の区議会で承認され、10月16日に施行された。